「砂川事件判決」を持ち出して無知蒙昧,支離滅裂を露呈した安倍・自民

 これ,集団的自衛権の行使容認の根拠の1つだって?!
 もう,ムチャクチャな安倍・自民だ。ほとんど詐欺だね。いくら国民の多くが憲法に関心が薄いと言っても,砂川事件の最高裁判決の,しかも補足意見を持ち出してきて,牽強付会ならず,論理破綻,無知蒙昧,支離滅裂,乱暴狼藉の限りを尽くすとは,このことだ。
 
 バカバカしくて,イチャモンつける気にもなれなかったけど,困ったことにねえ,NHK司会者が,そこんとこ端っからスルーで,言わせっぱなしだった。知らないんだろうか。ホントに法律にも歴史にも無知なんだろうか。どうなんですか!?

 民主党 北澤俊美議員は,「酷い話で,古証文を読み替えて現代へ持ち帰ってきたような話だ。容認論のスタート台にするのは,いくら何でも酷過ぎる。時代錯誤も甚だしい。もっと真面目にやってもらいたいね。」と言う。
 しかし,この説明では,砂川事件で何が争われたか知らない人びとには「時代錯誤だからダメ」としか伝わらない。
 生活の党 村上史好議員は,「 砂川判決については,集団的自衛権行使容認の前提にはならないことを明確にしておく 」と,言い足りなそうではあったが,討論中ただ一人,法を理解し論じている。

 砂川事件は,日本が米軍の駐留を許容したことを違憲とする,あの有名な第1審「伊達判決」で記憶する方が多いはずだが,法律について,ほとんど無知であることを暴露している政府=自民。
 55年前の1959(昭和34)年3月30日(月)東京地方裁判所 伊達秋雄 裁判長のこの「全員無罪判決」に対して,検察が控訴を経ずに跳躍上告つまり,最高裁判所に申立てをした。
 8か月半後の同年 12月 16日(水)に,最高裁 田中耕太郎 裁判長は原判決を破棄し,地裁に差し戻した。
 差し戻し審判決は1961(昭和36)年3月27日(月)。有罪,罰金2,000円。
 1963(昭和38)年12月26 日(木)上告が棄却 され,判決確定。7被告全員の有罪が確定。
 日本の裁判は実に時間がかかると言われている。しかもその時代に,この速さ,スピード判決は,何だったか。
 これまた有名な話だが,アメリカ国立公文書館に記録があり,公開され,アメリカは日本に(? たぶん政府にも裁判所にも)圧力をかけ,安保条約改定から逆算して最高裁判決を急がせたことも分かっている。

 それやこれやを良く ご存知の日本中の法律家や法学者,法学部の皆さんは,きっと,安倍・自民だけでなく,日曜討論であまりにアホなことを口走っていた自民党 岩屋毅,維新の会 桜内文城,みんなの党 三谷英弘の各議員を,お笑い番組真っ青の面々と,ご覧になったことではないでしょうか。

 確定判決の日付。資料は岩波ブックレット昭和史 No.15『 年表 昭和史 』 p.43 1993年12月6日 第12刷 による。


◇ 関連
http://4472752.at.webry.info/201404/article_14.html
2014/04/15 20:50
村上史好 生活の党 国会対策委員長代理 NHK日曜討論 4月13日
http://4472752.at.webry.info/201404/article_15.html
2014/04/16 10:51
解釈改憲は自衛隊を国防軍に横滑りさせるだろう。日曜討論 4月13日続き


 以下,抜粋。
民主党 北澤俊美
 これは(=砂川判決を集団的自衛権行使容認の根拠にすることは)酷い話で,古証文を読み替えて現代へ持ち帰ってきたような話だ。当時私は大学生で安保反対とやったほうだが,あの時代に,集団的自衛権がどうのと言う話はなくて,あれを持ちだしてきて新たに容認論のスタート台にするのは,いくら何でも酷過ぎる。時代錯誤も甚だしい。
 さまざまな文献を見てもそうだが,その後からの国会の議論・政府の見解すべて,砂川判決が集団的自衛権の基になったとは,誰も言っていない。
 もっと真面目にやってもらいたいね。

民主党 北澤俊美 ; 「限定論」は,そもそも,最初からマヤカシだ。総理は,憲法改正でいくと言って,それがハードルが高いからと憲法96条に手を付けた。そうしたら世論の反発を受けて,それで閣議決定だと。閣議決定だと言いながら,色んなことを言って最後は,この「限定論」。限定なんてのは,穴開けたら広がるに決まってる。そこはもっと慎重であるべきだ。


生活の党 村上史好
 「限定的 な行使容認」について,特に申し上げたい。
 戦争に,特殊な事情,特定の事情というものを,今,限定して考えるということは,まさに机上の空論であって,あまり意味を為さない。
 それよりも,現憲法下で集団的自衛権の行使ができるかどうかが,そのことが今問われている。その本質論に帰るべきだ。
 砂川判決については,ちょうど昭和34年辺りなので,言論としては,いわゆる「自衛隊・違憲論」も大きな勢力の時代だった。だから,判決そのものも,自衛権,個別的自衛権を前提とした判決であると,我々は理解している。
 集団的自衛権行使容認の前提にはならないことを明確にしておく。

画像

荒川区立第一日暮里小学校校門前。
石碑とフクロウの像。
同校創立百周年に造られたそうです。
石碑 『 正直親切 』は同校卒業の高村光太郎直筆。


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この記事へのコメント

無心
2014年04月18日 06:23
おはようございます。
この判決自体が、無効ではないか、と言われるものを、あえて持ち出すとは、寝た子を起こすような行為と思うのですが、やはり無知蒙昧な政権なのでしょう。
元被告の方たちが、有罪判決の再審査請求を行う準備を進めているようなので、是非、多くの国民に知ってもらいたいです。
レイナ
2014年04月18日 15:29
無心様
 いつも貴重なコメントを有難うございます。「元被告の方たちが、有罪判決の再審査請求を行う準備を進めている」とのことで,調べてみました。以下にメモを作りましたので,よろしければお読みください。
http://4472752.at.webry.info/201404/article_19.html
2014/04/18 15:23
ようするに「集団的自衛権発動だ」安倍・自民の魂胆です。

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